空き家の購入にともなう所有権移転登記を自分でやってみた話② 必要書類を準備するぞ編

購入まで

所有権移転登記に必要な書類。ホチキス止めで提出

所有権移転登記の申請書類は、有り難いことに売主さんがだいたい揃えてくださっていて、売買契約の席で捺印やホチキス止めをして、一緒に仕上げていきました。

自分で作成する場合、法務局のホームページに サンプルが載っています。http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#05

<登記申請書類の内容>

1~6を順番に重ねてホチキス止めし、必要なところに印鑑を押しました。

1.登記申請書

ほぼ法務局の記載例のとおりに作成されていました。(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001207212.pdf

ここに記載されている「添付書類」は「登記原因証明情報 登記識別情報通知 印鑑証明書 代理権限証書 会社法人等番号 住所証明書」の6つでした。

真ん中あたり「○○年  月  日申請 ○○法務局 ○○出張所 御中」という箇所は、実際に法務局に提出に行く日を手書きで書き込みました。

訂正に備え、右上あたりに捨印(認印)を押しました。

2.白紙(収入印紙の貼付スペース

手書きで、不動産の「固定資産評価額」から計算される「登録免許税」の金額が書いてあり、売主さんから「金額分の収入印紙を準備して、このページに貼って提出してください」と教えていただきました。

収入印紙は、後日、郵便局で購入しました。収入印紙代を少しでも節約できるかな~と、近所の金券ショップにも行ってみましたが、額面200円のものしか在庫がなく、数百枚を貼ることになってしまうので、あきらめました。

ホチキス止めをした後に、このページと、前のページの間に、割り印(認め印)を押しました。ページのつながりが妥当であることを示す「契印」というものだそうです。

3.登記原因証明情報

 法務局の記載例と似たような感じで、「○年〇月○日、乙は甲に対し本件不動産を売り渡す旨の契約を締結した。よって本件不動産は、代金の支払いが完了した同日、乙から甲に移転した」等々と書かれていました。売買契約書とは異なり、代金の記載はありません。

「売主」として、売主さんの所在地と名称が記載され、印鑑が押してありました。「買主」として住所を書き、署名・押印(認印)しました。

4.印鑑証明書(売主さん)

 売主さんの印鑑証明書(原本)です。発行から3カ月以内のものという決まりがあるようです。

5.住民票(買主)

 当日持ってくるように言われていた、買主(私)の住民票の写しです。マイナンバーが記載されていないものが適しているそうです。

6.委任状

こちらもほぼ法務局の記載例のとおりでした。売主さんが、登記に関する権利を私に委任することが書かれていました。売主さんの実印が押されていました。

この6種類を全部重ねて、左側2か所をホチキス止めして、冊子のようにしました。

登記申請書類に添付する書類

登記識別情報 ~権利書に代わる重要なコード~

続いて、売主さんが持っていた「登記識別情報通知」を開封。「登記識別情報」というのは12桁のランダムな数字と記号の組み合わせで、いわゆる「権利書」に代わる重要なものです。誰にも知られないように、通常は開封しないで保管しておきます。

ミシン目をピリピリと破り、売買契約の場ではじめて開封したものを、売主さんが用意した封筒に入れました。封筒には「登記識別情報在中」と大きく書きます。売主さんの住所・名称も記載があります。こちらの封を閉じたうえで、先ほどの書類の束に、ホチキス止めで添付しました。

固定資産評価証明書 ~税法上の不動産価値の証明書~

売買契約の場で準備したものは以上です。が、ほかに、「固定資産評価証明書」も添付する必要がありました。商慣習上、売主さんが用意することが多いようですが、もらえなかった場合や、原本を複数ほしい場合は、不動産の所在地の市役所で、一通300円程度で取得できます。(ただし東京23区にある不動産は扱いが異なり、都税事務所で400円での発行となるようです。)

なお、私が今回登記申請した法務局の担当者には、「固定資産評価証明書」の返却を希望する場合、「原本証明」したコピーと一緒に提出すると、原本の返却が可能だと教わりました。

「原本証明」というのは、コピーをとり、その余白に「この写しは原本と相違ありません。 ○○ ○○(氏名)」と書いて、認め印を押すというものです。このようにして、原本とコピーを1部ずつ提出したところ、あとで原本が返却されました。

ただ、インターネットで調べたところ、原本が必要かどうかの運用は、管轄の法務局(出張所)によっても多少異なるという話がありました。原本証明したコピーだけで受理される場合があるようです。もし不安な方は、管轄の法務局に念のため確認されたほうが良いかもしれません。

書類については、以上でした! 提出については次のエントリでご紹介します。

タイトルとURLをコピーしました