空き家の購入にともなう所有権移転登記を自分でやってみた話③ 法務局に提出したよ編

手続き

法務局の「不動産の所在地を管轄する支局(出張所)」に書類を提出。どこでもいいわけではない

所有権移転登記をする際には、準備した申請書類を、不動産の所在地を管轄する法務局の出張所(支局)に提出します。管轄する法務局(支局・出張所)は、法務局のホームページで調べられます。

管轄のご案内:法務局

「フクロウの家」を管轄する出張所は、自宅からは少し遠いのですが、日帰りが可能な距離でした。とくに期限の定めはありませんが、売買契約後、早いほうが良いですね。私も、できるだけ早く提出に行きました。

窓口が空いているのは、平日8時30分から17時15分までです。

通常、申請から1週間程度で登記が完了し、「登記識別情報」が交付されます。これを受け取るには2つの方法があります。

  • 完了したころに窓口に行って受け取る
  • 本人限定郵便で送ってもらう(返信用封筒を提出する必要あり)

なお、返却書類があれば、同じタイミングで渡してもらえます。

登記完了後に備えて、返信用封筒を用意。切手代は窓口で教えてくれた

私は、郵送での返却を選択し、返信用封筒を一緒に提出しました。角2サイズの封筒に、宛先として、自分の住所と名前を記入して持っていきましたが、切手は貼っていきませんでした。

法務局には窓口がいくつかあります。庁舎内の表示を頼りに「不動産登記」と書いてある係の「提出」という窓口に近づきました。

そして「登記申請書を提出したいのですが。完了証は郵送をお願いします」と伝えたところ、係の方が「今、返信用切手の料金を計算しますね! この金額分の切手を近所のコンビニで買ってきてください。法務局では切手は売っていませんので。その後、もう一度、提出に来てください」とのことで、最寄りのコンビニの場所を教えてくれました。

言われたとおりにコンビニに行き、切手を購入。最寄りのコンビニとはいえ、それなりに歩きました。

切手代は確か735円でした。あとで考えてみると、内訳は以下だったと思われます。

  • 150グラムまでの郵便料金205円
  • 一般書留料金430円
  • 本人限定受取郵便100円

交付・還付される書類の枚数によって料金が代わります。そのため、切手を多めに用意して持参する人もいるようです。支局や出張所の近所で切手を売っているとは限らないので、もし再び登記をすることがあったら、私もそうしてみようと思います。

法務局で申請書を提出!あとは「待つだけ」のはずが、書類不足で電話をもらう

コンビニからふたたび法務局に戻り、切手を返信用封筒に貼り付けて、窓口で書類一式を提出しました。

窓口でのチェックは、「収入印紙が金額分ちゃんと貼られているか」と「返信用切手の金額が正しいか」「氏名と住所が記載されているか」くらいだったと思います。ちなみに、収入印紙は法務局でも販売してましたが、ちょっと混んでいる様子でした。

受付時にA4の書類が一枚渡されます。「受付番号」と「完了予定日」、登記完了証などの受取に関する、以下のような「注意事項」が書いてありました。

  • 登記完了証の受取には、申請書に押した印鑑が必要
  • 権利証に代わる「登記識別情報」を窓口で受け取る場合、申請書に押した印鑑と、身分証が必要
  • 申請者以外が受け取る場合は委任状と、代理人本人であることを示す身分証が必要

さて、基本的に、あとは登記完了証が届くのを待つだけです。

しかし、私は当時「固定資産評価証明書」の提出が必要だと知らず、数日後、担当の方から「固定資産評価証明書を出してもらわないと、登記ができないですよ! 登録免許税が計算できないので」とお電話をいただきました。建物の評価金額を確認したいとのことでした。

電話で教えていただいたとおりに“原本証明”したうえで、原本とコピー1通ずつを後追いで送りました。再訪は面倒なので、書留で送付。法務局からお電話いただいたときにはドキドキしましたが、郵送で済むことで、よかったです。

※“原本証明”とは、コピーの余白に「この写しは原本と相違ありません」と書いて署名捺印することです。これを一緒に送れば、原本は返してくれるそうです。

その後、だいたい10日くらいで

  • 新しい「登記識別情報通知」(従来の権利証に代わるもの)
  • 登記完了証
  • 還付書類(売主さんが所有していたころの「登記識別情報通知」と「固定資産評価証明書」原本)

が送られてきました。「本人限定受取郵便」のため、受け取りの際には身分証明書が必要です。自宅のポストに「本人限定郵便が届いていますよ!」という不在票のようなお知らせが届き、それを見て配達日時を指定します。当日、持ってきてくれた係員さんに身分証明書を提示することで、郵便物を受け取れる仕組みです。

登記識別情報通知は権利書に代わるもの。保管には十分に注意を

新しく届いた「登記識別情報」は、従来の権利書に代わる重要なものです。保管には十分に注意しましょう。私も次のことを守っています。

①通知書を開封せずに保管すること

「登記識別情報」は、通知書という物理的なモノ自体ではなく、情報そのものが重要です。そこで、誰にも見られていないことを担保するため、開封せずに保管することが大切です。万が一いつのまに開封されていたら、「誰かが見た」ということ。悪用の懸念もあるため、すぐに法務局などに相談するのが良いらしいです。

②実印とは違う場所に保管すること

「登記識別情報通知」と実印が揃えば、誰かが自分を装って、別の人に売り渡すことも可能になります。それぞれを違う場所に保管しておくことが重要です。

初めてのことで戸惑いもありましたが、無事に登記が完了! これで本当の意味で、不動産が自分のものになったわけです。

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